なんば戎橋筋商店街

商店街の沿革とあらまし

1615年、道頓堀川の開削後、難波新地の目ぬき通りとして商店街が形成され、ミナミの発展とともに繁栄してきました。
商店街の沿革はこちらをご覧ください

戎橋筋商店街の歴史はこちらをお読みください。

また、ミナミエリアの歴史はこちらをお読みください。

商店街の歴史を紹介するタウン誌を発行しています。(「戎百福物語」A5判33頁)

集客の考え方

商店街振興組合はショッピングセンターと異なり、建物オーナーならびに出店されるテナントのみなさまの共助組織です。
商店街の盛衰はひとえに皆様の協力にかかっています。
また一つの商店街だけで集客することは困難であり、 ミナミ全体で協力しています。
大阪を代表する商店街の一員として、長期的にまちを育てる担い手として、組合運営へのご協力をお願いいたします。

当商店街では、大阪人のお客様に愛される商店街を基本に、 お客様とともに賑わい繁栄する商店街をめざし、 「振興ビジョン2030」 をすべての商店街関係者で共有しています。

共同施設と営業環境の維持

商店街は、大阪市道の道路上をお借りしてアーケード・カラー舗装を設置しています。商店街は「公共的な役割」を担っていることをふまえて、お客様が安全・便利に通行、買物いただけるように、日常の美化や治安、共同施設の維持管理を行っています。

宣伝事業の内容とご協力いただくこと

当商店街の独自性を打ち出す事業と、ミナミ地域や行政と合同で来街促進をはかる事業の両面で展開しています。 プロモーション委員会が担当し年間計画にもとづいて事業を実施しています。

会員サービス事業

加盟店のスタッフのご意見を聞きながら、戎橋筋で働いてよかったと思える商店街づくりを進めています。

当商店街に出店いただく際の⼿続き

商店街の環境を維持増進するためのルールを取り決めています。特に建築協定に該当する建物は法に照らして用途制限や届出義務がありますのでご注意ください。
当商店街に出店を予定されている方、検討したい方、不動産仲介関係者は必ずお読みの上、お問合せください。

戎橋筋商店街まちづくり協定(建築協定を含む)

取材・撮影に関する許可ガイドライン

下記の内容をお読みのうえ、取材が可能な場合はお早めに商店街事務所に相談ください。

取材・撮影が可能な範囲

  • ・ガイドラインの対象は「なんばマルイ」から「TSUTAYA EBISUBASHI」までの間の、南北のアーケードのある範囲にある商店街加盟店への取材を伴う行為が許可の対象です。各店舗の取材、撮影については各店舗に直接ご相談ください。
  • ・店舗への取材を伴わない、商店街内での撮影や取材行動は一切許可していません。
  • ・なお、「戎橋(えびすばし)」「道頓堀川」「なんば広場」は公共施設ですので、大阪市橋梁課・河川課もしくは南警察署(TEL06-6281-1234)、なんば広場マネジメント法人設立準備委員会(https://www.namba-hiroba.jp/about/)にご相談ください。

取材・撮影が可能な内容の場合

  • ・店舗の外観撮影について、商店街の通路(公道)からの撮影が必要になる場合は商店街振興組合の許可が必要になります。また、著名人によるロケなどは安全確保のため必ずご相談ください。
  • ・取材・撮影は原則平日の午前とし、土曜、日曜、祝日、年末年始(12月31日から1月3日)をはじめ、人出が多い時間帯はお断りしています。
  • ・道路での取材、撮影は、通行の妨げや店舗の営業妨害にならないように、少人数・短時間で済ませてください。また、三脚は使用しないでください。当商店街の許可が出た場合でも、商店街事務局員・商店街警備員の指示に従ってください。
  • ・また、必要に応じて、関係機関の道路使用許可を取得してください。